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1 趣 旨

陸上自衛隊が保有する戦車等とう載通信電子器材にかかわる補給整備業務の実施について必要な事項を定める。

2 整備所掌区分

戦車等とう載通信電子器材に関する整備所掌区分は、関係補給カタログに示す整備用部品等の保有区分による。

3 後送要領

(1) 戦車等を整備のため後送する要領

戦車等とう載通信電子器材のうち、コントロ−ルボックス、スイッチボックス及び架台等車体に固着させているものはとう載したまま後送し、通信電子器材本体等取り外せるものは残置しておく。

(2) 戦車等とう載通信電子器材を整備のため後送する場合

修理を必要とする構成品を取り外して単体とし、関係規則に従って後送する。

(3) 戦車等が用途廃止又は不要決定となった場合

戦車等とう載通信電子器材は、関係規則に従って後送する。

4 整備実施要領

(1) 武器及び通信野整備部隊等は、巡回整備に際して相互の調整を図り、努めて混合編成又は同一時期の整備を実施する。

(2) 関東補給処火器車両部及び補給処武器部で戦車等の処内整備を行う場合は、通信関係の配線についても、整備実施規定に基づき点検するものとする。この際、関東補給処火器車両部及び補給処武器部は、必要に応じ関東補給処通信電子部又は補給処通信部の支援を受けるものとする。

(3) 前号の点検の結果、整備を必要とする場合は、通常関東補給処通信電子部(その他の補給処にあっては通信部)に要求して整備するものとする。ただし、軽易なものについては、所要の部品を請求して関東補給処火器車両部(その他の補給処にあっては武器部)で整備することができる。

(4) 車両等を外注整備する際は、通信関係の配線を含めて整備する。

(5) 戦車等に対する通信電子器材の初度装備及び車体内配線の取付け・取外しは、野整備以上の整備員が行うものとし、初度装備の終わっている通信電子器材本体の取付け・取外しは、使用部隊等において実施する。