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1 趣 旨

陸上自衛隊が保有する航空機とう載通信電子器材等にかかわる補給整備業務の実施について必要な事項を定める。

2 定 義

この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 航空機とう載通信電子器材 航空機の従物である機上通信・電子機器をいう。

(2) 航空機とう載通信電子器材等 航空機とう載通信電子器材並びに暗視装置(操縦用)、救難無線機、管制無線機、中継無線機及びこれらに準ずる器材をいう。

3 整備所掌区分

航空機とう載通信電子器材に関する整備所掌区分は、関係補給カタログに示す整備用部品等の保有区分による。

4 後送要領

(1) 航空機を整備のため後送する要領

航空機とう載通信電子器材をとう載したまま後送する。

(2) 航空機とう載通信電子器材等を整備のため後送する場合

修理を必要とする構成品を取り外して単体とし、関係規則に従って後送する。

(3) 航空機が用途廃止又は不要決定となった場合

航空機とう載通信電子器材等は、関係規則に従って後送する。

5 整備実施要領

(1) 第1段階整備は、機付整備員が行うものとし、実施の細部はそれぞれの器材の整備実施規定による。

(2) 航空機とう通信電子器材等本体及び関連する機体内配線についての第2、第3段階整備は、飛行隊等の通信整備員が行う(アビオニクス改編部隊は、航空野整備部隊が行う。)。

(3) 航空機のアイランに際しては、通信関係の配線を含めて整備する。

(4) 航空野整備部隊又は関東補給処航空部において航空機を整備中に航空機とう載通信電子器材等の故障を発見した場合は、航空野整備部隊においては当該航空機の差出し部隊等に要求して整備を受ける(アビオニクス改編部隊は、航空野整備部隊が自ら行う。)ものとし、関東補給処航空部においては関東補給処通信電子部に要求して整備を受けるものとする。