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第1条 この達は、陸上自衛隊(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方連絡部を含む。以下同じ。)における保有個人情報の安全及び正確性の確保のために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、防衛庁の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令(平成17年防衛庁訓令第33号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)をいう。

(2) 政令 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)をいう。

(3) 文書管理規則 陸上自衛隊文書管理規則(陸上自衛隊達第32―19号)をいう。

(4) 部隊等 文書管理規則第2条第1号に定める部隊等をいう。

(5) 部課等 文書管理規則第2条第5号に定める部課等をいう。

(6) 個人情報開示等手続 陸上自衛隊の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する達(陸上自衛隊達第32―22号)に規定する保有個人情報に係る開示、訂正及び利用停止に関する事務手続をいう。

(7) 情報公開開示手続 陸上自衛隊の情報公開に関する達(陸上自衛隊達第12―3号)に規定する陸上自衛隊の保有する情報の公開に関する事務手続をいう。

第2章 管理体制

(陸上幕僚長の責務)

第3条 陸上幕僚長は、陸上自衛隊における保有個人情報の管理に係る業務を監督する。

(総括部隊等保護管理者)

第4条 陸上自衛隊に総括部隊等保護管理者1人を置き、陸上幕僚監部監理部長をもって充てる。

2 総括部隊等保護管理者は、陸上自衛隊における保有個人情報の管理に係る業務を総括する。

(部隊等保護管理者)

第5条 部隊等に部隊等保護管理者を置く。

2 部隊等保護管理者は、別紙第1に掲げる者とする。ただし、これによることができない場合は、部隊等の長は次条で定める保護管理者のうち適任の者を部隊等保護管理者として指定するものとする。

3 部隊等保護管理者は、所属する部隊等における保有個人情報の管理に係る業務を統括する。

(保護管理者)

第6条 部隊等に保護管理者を置く。

2 保護管理者は、別紙第2に掲げる者とする。

3 保護管理者は、所属する部隊等における保有個人情報の管理に係る業務を行う。

(監査責任者)

第7条 部隊等保護管理者は、所属する部隊等における保有個人情報の管理に関する監査を行うため、監査責任者を指定する。ただし、所属する部隊等において監査責任者を指定することができない場合は、上級部隊等の部隊等保護管理者が適任の者を指定するものとする。

(個人情報保護管理委員会への協力)

第8条 訓令第7条第4項の規定に基づき、個人情報保護管理委員会委員長から協力を求められた場合、関係する部隊等保護管理者は、資料の提出等必要な協力を行うものとする。

第3章 保有個人情報の管理

(教育)

第9条 総括部隊等保護管理者は、方面総監部及び長官直轄部隊等の部隊等保護管理者に対し、年1回及び必要の都度、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を図るため、教育を行うものとする。

2 部隊等保護管理者は、前項の教育に基づき、所属する部隊等の保護管理者及び隷下部隊等の部隊等保護管理者に対し、普及教育を行うものとする。

3 保護管理者は、保有個人情報の安全及び正確性の確保の措置に関して周知徹底するものとする。

4 部隊等保護管理者は、所属する部隊等及び隷下部隊等における教育の実施状況について取りまとめ、別紙第3の様式により当該年度終了後30日以内に、順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。(総定第11号)

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第10条 個人情報ファイルを保有しようとする保護管理者は、部隊等保護管理者に対し法第10条第1項各号について、第11条に規定する個人情報ファイルリストをもって、あらかじめ通知しなければならない。

2 部隊等保護管理者は、前項の通知を受けた場合は、順序を経て陸上幕僚長に速やかに報告するものとする。(総定第12号)

3 第1項の規定は、法第10条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

4 保護管理者は、第1項により報告した個人情報ファイルについて、その保有をやめたとき、又は法第10条第2項第9号に該当するに至ったときは、第1項に準じて速やかにその旨を通知しなければならない。

(個人情報ファイルの管理)

第11条 保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する隊員(以下「保護関係職員」という。)のうちから、保有する個人情報ファイルごとの担当者(以下「ファイル担当者」という。)を指定し、個人情報ファイルを適切に保管又は廃棄させるものとする。

2 保護管理者は、保有する個人情報ファイルについて、常に把握し適切に管理するため、別紙第4に示す個人情報ファイルリストを電磁的記録をもって整備するものとする。

3 保護管理者は、個人情報ファイルリストを常に最新の状態に保つとともに、更新時等必要の都度、部隊等保護管理者に通知するものとする。

(保有個人情報台帳)

第12条 保護管理者は、別紙第5に示す保有個人情報台帳を整備するものとする。

2 保護関係職員は、保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をするに当たっては、保有個人情報台帳により保護管理者の許可を得るものとする。

3 前項の規定は、当該保有個人情報の利用目的に係る恒常的業務の範囲内で保護関係職員に配布等する場合には、適用しない。

4 保護管理者は、当該個人情報の秘匿の必要性にかんがみて特に必要と認められる場合は、保有個人情報の取扱い等の状況について、保有個人情報台帳に記録を残すものとする。

(アクセス制限等)

第13条 保護管理者は、保護関係職員に対し、保護関係職員以外の者が保有個人情報を閲覧できないようパスワード等による保有個人情報へのアクセス制御の措置をとらせるものとする。

2 保護関係職員は、保有個人情報を保護関係職員以外が閲覧できる状態のまま放置してはならない。

(保有個人情報の保管等)

第14条 保護管理者は、保有個人情報の滅失又はき損の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、保護関係職員に、保有個人情報をかぎのかかる容器に保管させるものとする。ただし、電子計算機の一部を成す等かぎのかかる容器に保管することが容易でない電磁的記録媒体に保有個人情報を保存する場合は、前条第1項の規定によるものとする。

(複製・送付等)

第15条 保護関係職員は、保有個人情報の複製、保護関係職員以外への配布及び保有個人情報が記録されている媒体の部外への送付等を行う場合は、保護管理者の許可を得て、その指示により実施するものとする。

2 前項の規定は、当該保有個人情報の利用目的に係る恒常的業務の範囲内で保護関係職員に配布等する場合には、適用しない。

3 保有個人情報が記録された媒体の部外への送付に当たっては、封筒を二重にして封かんし、内側の封筒にはあて先、発送者、件名を表示するとともに、適宜な送付書・受領書を同封し、接受の記録を残すものとする。また、郵送する場合は、書留によるものとする。

(更新・訂正等)

第16条 保護関係職員は、保有個人情報について、内容を定期又は随時点検し更新するとともに、誤り又は不要と認められる情報を発見した場合は、保護管理者の指示に従い、訂正・削除するものとする。

(破棄)

第17条 保護関係職員は、保有個人情報が利用目的の達成等により不要となった場合には、保護管理者の指示に基づき、復元又は判読が不可能となる方法により廃棄するものとする。この際、保存期間満了前であれば、文書管理規則第46条第5項の規定によるものとする。

(システム設計書等)

第18条 保護管理者は、保有個人情報の処理に係る情報システムの設計書等の文書について部外に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について、必要な措置を講ずるものとする。

(保有個人情報の提供等)

第19条 法第8条第2項(第1号を除く。)の規定に基づき利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は防衛庁以外の者に提供しようとする場合は、保護管理者は別紙第6の様式により順序を経て陸上幕僚長に上申するものとする。

2 前項の規定は、個人情報開示等手続及び情報公開開示手続に係る事務には適用しない。この際、当該手続に関係しない保有個人情報については、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

3 第1項の規定により防衛庁以外の者に保有個人情報を提供する場合、保護管理者は、提供する相手方に対し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 利用目的、利用業務の根拠法令、利用項目、利用形態等についての文書による確認

(2) 安全確保の措置の要求

4 保護管理者は、前各項に該当する場合、利用又は提供の状況、安全確保の措置及びその結果等について、適宜記録を残すものとする。

(業務の委託)

第20条 保有個人情報に係る業務を部外に委託する場合は、別紙第7に示す契約条項等の基準を参考に契約書を作成するものとする。

2 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合は、秘密保持等個人情報の適正な取扱いに関する事項を労働者派遣契約書に盛り込むものとする。

3 当該委託業務に係る保有個人情報の内容、当該委託業務の内容等に応じ、委託先の適格性の確認及び委託先に対する取扱い上の注意喚起等の保有個人情報に係る安全確保の措置を講ずるものとする。

第4章 点検等

(点検)

第21条 保護管理者は、保有個人情報の管理状況について毎年度第3四半期に点検を行い、その結果を部隊等保護管理者に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた部隊等保護管理者は、必要に応じ、改善措置を実施するものとする。

3 部隊等保護管理者は、点検の結果及び問題点への措置対策等について、第3四半期終了後30日以内に、別紙第8の様式により順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。この際、第11条に定める個人情報ファイルリストを添付するものとする。(総定第13号)

(監査)

第22条 部隊等保護管理者は、保有個人情報の漏えい等の事故又はその疑いがあり、所属する部隊等における保有個人情報の管理状況を監査する必要があると認めた場合は、次の各号に掲げる事項について、監査責任者に監査を行わせるものとする。ただし、監査の実施に当たっては、保有個人情報自体の閲覧は最小限にとどめなければならない。

(1) 保有個人情報の管理状況

(2) 保有個人情報の提供の手続状況

(3) その他保有個人情報に関する事項

2 監査責任者は、監査終了後、速やかに前項の監査結果を部隊等保護管理者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた部隊等保護管理者は、必要に応じ、保有個人情報の漏えい防止等の改善措置を実施するものとする。

4 部隊等保護管理者は、監査の結果及び改善措置を実施した場合は、その措置内容等を別紙第9の様式により順序を経て速やかに陸上幕僚長に報告するものとする。(総定第14号)

第5章 事故発生時の措置等

(事故発生時の措置)

第23条 保護管理者は、保有個人情報に係る事故が発生した場合は、直ちに部隊等保護管理者に通知するものとする。

2 部隊等保護管理者は、前項の通知を受けた場合は、上級部隊等と連携しつつその態様に応じて必要な措置を講ずるとともに、次の各号について調査し順序を経て速やかに陸上幕僚長に報告するものとする。(総定第15号)

(1) 事故発生の事実

ア 関係する個人情報ファイル

イ 発生日時及び場所

ウ 関係者(隊員・部外者)

エ 措置、損害及び影響(報道等)

(2) 経緯、状況等の調査結果及び原因分析

(3) 再発防止の措置

(4) その他参考事項

(非常時における対応措置)

第24条 保護管理者は、保有個人情報について、災害時等の非常時における対応措置(保有個人情報が記録された媒体の搬出又はかぎのかかる容器への格納及び電子計算機の停止等)を定めるものとする。

第6章 雑則

(秘密保全)

第25条 保有個人情報が秘密の文書等に当たる場合には、秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)等関係規則に基づき適正に取り扱うものとする。

(委任規定)

第26条 この達の実施に関する細部の事項は、方面総監等がそれぞれ定めることができる。

附 則 この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月26日陸上自衛隊達第122―204号) この達は、平成18年3月27日から施行する。