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第1条 この達は、陸上自衛隊(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方連絡部を含む。以下同じ。)の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、防衛庁の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令(平成17年防衛庁訓令第34号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 部隊等 陸上自衛隊文書管理規則(陸上自衛隊達第32―19号。以下「文書規則」という。)第2条第1号に定めるところによる(陸上幕僚監部を除く。)。

(2) 部隊長等 文書規則第2条第2号に定めるところによる。

(3) 部課等 文書規則第2条第5号に定めるところによる。

(4) 開示意見等に関する事務 開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨の上申、当該保有個人情報の開示等の検討に当たって第三者に意見提出の機会を求める旨及び事案の移送についての調整・協議に関する事務をいう。

(5) 訂正意見等に関する事務 訂正請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を訂正し、又は全部を訂正しない旨の上申、訂正の実施及び事案の移送についての調整・協議に関する事務をいう。

(6) 利用停止意見等に関する事務 利用停止請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を利用停止し、又は全部を利用停止しない旨の上申及び利用停止の実施についての調整・協議に関する事務をいう。

(7) 庁担当課室 防衛庁において開示、訂正及び利用停止の決定に係る事務を行う防衛庁内部部局の課室をいう。

(8) 施行通達 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び防衛庁の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令の施行について(通達)」(防官文第2602号 17.3.31)をいう。

(陸上自衛隊個人情報保護室)

第3条 陸上自衛隊における機関等個人情報保護責任者たる陸上幕僚長の個人情報保護に係る事務を補佐し、陸上自衛隊における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事務の総合調整を行う部署を「陸上自衛隊個人情報保護室」(以下「個人情報保護室」という。)という。

2 前項の個人情報保護室は、陸上幕僚監部監理部総務課情報公開・個人情報保護室とする。

(開示担当者)

第4条 陸上幕僚長又は部隊長等の開示意見等に関する事務を補佐する者を開示担当者という。

2 陸上幕僚監部における開示担当者(以下「陸幕開示担当者」という。)は、衛生部長、監察官、法務官、警務管理官及び課長とする。

3 部隊等における開示担当者(以下「部隊等開示担当者」という。)は、当該文書を保有又は当該開示意見等に関する事務を所掌する部課等の長の中から部隊長等が指名する者とする。

(訂正担当者)

第5条 陸上幕僚長又は部隊長等の訂正意見等に関する事務を補佐する者を訂正担当者という。

2 陸上幕僚監部における訂正担当者(以下「陸幕訂正担当者」という。)は、衛生部長、監察官、法務官、警務管理官及び課長とする。

3 部隊等における訂正担当者(以下「部隊等訂正担当者」という。)は、当該文書を保有又は当該訂正意見等に関する事務を所掌する部課等の長の中から部隊長等が指名する者とする。

(利用停止担当者)

第6条 陸上幕僚長又は部隊長等の利用停止意見等に関する事務を補佐する者を利用停止担当者という。

2 陸上幕僚監部における利用停止担当者(以下「陸幕利用停止担当者」という。)は、衛生部長、監察官、法務官、警務管理官及び課長とする。

3 部隊等における利用停止担当者(以下「部隊等利用停止担当者」という。)は、当該文書を保有又は当該利用停止意見等に関する事務を所掌する部課等の長の中から部隊長等が指名する者とする。

(部隊等個人情報保護部署及び担当者)

第7条 部隊長等は、必要があると認める場合、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事務の調整を行う部署及び担当者を定めることができる。

(関係部署等の協力)

第8条 個人情報保護室及び関係部署は、陸上自衛隊における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続等を円滑に進めるため相互に協力し、適切に事務を遂行するものとする。

(情報提供への協力)

第9条 個人情報保護室長は、個人情報保護窓口及び防衛庁個人情報保護室長が開示、訂正及び利用停止請求者に対して、保有個人情報の特定に必要な情報提供を行うにあたり、要請に基づき必要な協力を行うものとする。

第2章 開示手続

(開示請求の補正等)

第10条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から補正依頼を受けた場合は、施行通達第11第2項の手続に基づき請求者に補正依頼を実施するものとする。

2 前項の補正依頼に当たっては、個人情報保護室長は、陸幕開示担当者(部隊等に係る場合、陸幕開示担当者を通じ部隊等開示担当者)と所要の調整を行うものとする。

3 個人情報保護室長は、開示請求者から指定した期間内に回答がない場合、速やかに防衛庁個人情報保護室長に通知するものとする。

(保有個人情報の検索)

第11条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から開示請求書の写しを受領した場合、該当する可能性のある保有個人情報を検索するため、関係する陸幕開示担当者に当該保有個人情報の保有の有無を照会する。

2 前項の照会を受けた陸幕開示担当者は、自ら又は必要がある場合は、関係する部隊等開示担当者に確認の措置を行う。この際、当該保有個人情報を部隊等が保有している場合については部隊等開示担当者は当該保有個人情報の写しを陸幕開示担当者に送付するものとする。

3 個人情報保護室長は、前項の陸幕開示担当者から連絡を受け、請求に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合、防衛庁個人情報保護室長にその旨を通知し、当該保有個人情報の現認に協力するものとする。

(開示意見等に関する事務を担当する部署の特定)

第12条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から訓令第13条により関係機関に特定した旨の通知を受けた場合、陸幕関係部課等にその旨を通知し、協議したうえで開示意見等に関する事務を担当する部課等を特定するものとする。

2 個人情報保護室長は、前項により特定した事務を担当する部課等を防衛庁個人情報保護室長に通知するものとする。

(保有個人情報の確認及び確認後の事務)

第13条 前条第1項の事務を担当する部課等の陸幕開示担当者は、当該保有個人情報の写しを個人情報保護室長及び指定された庁担当課室に各1部提出するものとする。

2 前項により当該保有個人情報の提出を受けた個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長に写しを提出するものとする。

(移送)

第14条 陸幕開示担当者は、特定された保有個人情報が訓令第14条の規定に照らし移送が必要になり得ると考えられるときは、個人情報保護室長と協議の上、速やかにその旨を庁担当課室に連絡するものとする。

2 個人情報保護室長は、移送の協議を行う者から必要な協力を求められたときは、必要な協力を行うものとする。

(第三者意見聴取)

第15条 陸幕開示担当者は、特定された保有個人情報が法第23条の規定に照らし、第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認める場合は、個人情報保護室長と協議の上、速やかにその旨を庁担当課室に連絡するものとする。

2 陸幕開示担当者は、庁担当課室から第三者からの意見書の通知を受領した場合は、個人情報保護室長に連絡するものとする。

(開示・不開示検討)

第16条 開示担当者は、開示請求対象保有個人情報の特定の通知を受けた後、当該保有個人情報を開示するか否かの検討を速やかに行うものとする。この場合、関係する者と必要な協議を実施するものとする。

(陸幕開示担当者からの開示・不開示意見の通知)

第17条 陸幕開示担当者は、開示又は不開示に係る意見を個人情報保護室長に通知するものとする。

2 前項の意見は、幕僚通知に別紙第1の内容を記載し、当該保有個人情報の写しその他必要な資料を添付するものとする。

(部隊等からの開示・不開示意見の上申)

第18条 部隊長等は開示又は不開示に係る意見を、指揮系統を通じて陸上幕僚長に上申するものとする。

2 前項の上申は、別紙第2によるものとし、当該保有個人情報の写し(不開示部分が存在する場合は、当該不開示部分に明認を施したもの)その他必要な資料を添付するものとする。

(不開示部分の明認)

第19条 部分開示又は不開示の意見を通知又は上申をする場合は、添付する当該保有個人情報に明認を施すものとする。

(開示・不開示意見の上申)

第20条 訓令第17条に規定する意見上申に関する手続は、個人情報保護室長が行うものとする。

(記録の作成・保管等)

第21条 個人情報保護室長は、訓令第22条に規定する記録を作成し適切に管理するとともに、当該記録の写しを防衛庁個人情報保護室長に提出するものとする。

(開示の準備)

第22条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から訓令第23条の申出に係る書類の写しを受領した場合は、開示の実施に係る準備を行うものとする。

2 陸幕開示担当者は、前項の規定により開示の準備を行うに当たり、必要な協力を行うものとする。

3 個人情報保護室長は、開示の実施が行われる前に準備した保有個人情報を防衛庁個人情報保護室長に提出する。

第3章 訂正手続

(訂正請求の補正等)

第23条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から補正依頼を受けた場合、施行通達第26第2項の手続に基づき請求者に補正依頼を実施するものとする。

2 前項の補正依頼に当たっては、個人情報保護室長は、陸幕訂正担当者(部隊等に係る場合は、陸幕訂正担当者を通じ部隊等訂正担当者)と所要の調整を行うものとする。

3 個人情報保護室長は、訂正請求者から指定した期間内に回答がない場合、速やかに防衛庁個人情報保護室長に通知するものとする。

(保有個人情報の検索)

第24条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から訂正請求書の写しを受領した場合、該当する可能性のある保有個人情報を検索するため、関係する陸幕訂正担当者に当該保有個人情報の保有の有無を照会する。

2 前項の照会を受けた陸幕訂正担当者は、自ら又は必要がある場合は、関係する部隊等訂正担当者に確認の措置を行う。この際、当該保有個人情報を部隊等が保有している場合については部隊等訂正担当者は当該保有個人情報の写しを陸幕訂正担当者に送付するものとする。ただし、当該保有個人情報の写しが第11条に基づき既に提出されている場合はこの限りでない。

3 個人情報保護室長は、前項の陸幕訂正担当者から連絡を受け、請求に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合、防衛庁個人情報保護室長にその旨を通知し、当該保有個人情報の現認に協力するものとする。

(訂正意見等に関する事務を担当する部署の特定)

第25条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から訓令第29条により関係機関に特定した旨の通知を受けた場合、陸幕関係部課等にその旨を通知し、協議したうえで訂正意見等に関する事務を担当する部課等を特定するものとする。

2 個人情報保護室長は、前項により特定した事務を担当する部課等を防衛庁個人情報保護室長に通知するものとする。

(保有個人情報の確認及び確認後の事務)

第26条 前条第1項の事務を担当する部課等の陸幕訂正担当者は、当該保有個人情報の写しを個人情報保護室長及び指定された庁担当課室に各1部提出するものとする。ただし、当該保有個人情報の写しが第13条に基づき既に提出されている場合はこの限りでない。

2 前項により当該保有個人情報の提出を受けた個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長に写しを提出するものとする。

(移送)

第27条 陸幕訂正担当者は、特定された保有個人情報が訓令第30条の規定に照らし移送が必要になり得ると考えられるときは、個人情報保護室長と協議の上、速やかにその旨を庁担当課室に連絡するものとする。

2 個人情報保護室長は、移送の協議を行う者から必要な協力を求められたときは、必要な協力を行うものとする。

(訂正・不訂正検討)

第28条 訂正担当者は、訂正請求対象保有個人情報の特定の通知を受けた後当該保有個人情報を訂正するか否かの検討を速やかに行うものとする。この場合、関係する者と必要な協議を実施するものとする。

(陸幕訂正担当者からの訂正・不訂正意見の通知)

第29条 陸幕訂正担当者は、訂正又は不訂正に係る意見を個人情報保護室長に通知するものとする。

2 前項の意見は、幕僚通知に別紙第3の内容を記載し、当該保有個人情報の写しその他必要な資料を添付するものとする。

(部隊等からの訂正・不訂正意見の上申)

第30条 部隊長等は訂正又は不訂正に係る意見を、指揮系統を通じて陸上幕僚長に上申するものとする。

2 前項の上申は、別紙第4によるものとし、当該保有個人情報の写し(訂正部分が存在する場合は、当該訂正部分に明認を施したもの)その他必要な資料を添付するものとする。

(訂正部分の明認)

第31条 訂正又は不訂正の意見を通知又は上申をする場合は、添付する当該保有個人情報に明認を施すものとする。

(訂正・不訂正意見の上申)

第32条 訓令第32条に規定する意見上申に関する手続は、個人情報保護室長が行うものとする。

(訂正の実施)

第33条 個人情報保護室長は、訂正する旨の決定がなされ訂正責任者から通知を受けた場合は、陸幕訂正担当者に速やかに訂正を実施するよう通知するものとする。

2 前項の通知を受けた陸幕訂正担当者は、必要により部隊等訂正担当者に訂正を行わせるものとする。

(記録の作成・保管等)

第34条 個人情報保護室長は、訓令第38条に規定する記録を作成し適切に管理するとともに、当該記録の写しを防衛庁個人情報保護室長に提出するものとする。

第4章 利用停止手続

(利用停止請求の補正等)

第35条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から補正依頼を受けた場合は、施行通達第39第2項の手続に基づき請求者に補正依頼を実施するものとする。

2 前項の補正依頼に当たっては、個人情報保護室長は、陸幕利用停止担当者(部隊等に係る場合、陸幕利用停止担当者を通じ部隊等利用停止担当者)と所要の調整を行うものとする。

3 個人情報保護室長は、利用停止請求者から指定した期間内に回答がない場合、速やかに防衛庁個人情報保護室長に通知するものとする。

(保有個人情報の検索)

第36条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から利用停止請求書の写しを受領した場合、該当する可能性のある保有個人情報を検索するため、関係する陸幕利用停止担当者に当該保有個人情報の保有の有無を照会する。

2 前項の照会を受けた陸幕利用停止担当者は、自ら又は必要がある場合は、関係する部隊等利用停止担当者に確認の措置を行う。この際、当該保有個人情報を部隊等が保有している場合については部隊等利用停止担当者は当該保有個人情報の写しを陸幕利用停止担当者に送付するものとする。ただし、当該保有個人情報の写しが第11条に基づき既に提出されている場合はこの限りでない。

3 個人情報保護室長は、前項の陸幕利用停止担当者から連絡を受け、請求に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合、防衛庁個人情報保護室長にその旨を通知し、当該保有個人情報の現認に協力するものとする。

(利用停止意見等に関する事務を担当する部署の特定)

第37条 個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長から訓令第43条により関係機関に特定した旨の通知を受けた場合、陸幕関係部課等にその旨を通知し、協議したうえで利用停止意見等に関する事務を担当する部課等を特定するものとする。

2 個人情報保護室長は、前項により特定した事務を担当する部課等を防衛庁個人情報保護室長に通知するものとする。

(保有個人情報の確認及び確認後の事務)

第38条 前条第1項の事務を担当する部課等の陸幕利用停止担当者は、当該保有個人情報の写しを個人情報保護室長及び指定された庁担当課室に各1部提出するものとする。ただし、当該保有個人情報の写しが第13条に基づき既に提出されている場合はこの限りでない。

2 前項により当該保有個人情報の提出を受けた個人情報保護室長は、防衛庁個人情報保護室長に写しを提出するものとする。

(利用停止・利用不停止検討)

第39条 利用停止担当者は、利用停止請求対象保有個人情報の特定の通知を受けた後当該保有個人情報を利用停止するか否かの検討を速やかに行うものとする。この場合、関係する者と必要な協議を実施するものとする。

(陸幕利用停止担当者からの利用停止・利用不停止意見の通知)

第40条 陸幕利用停止担当者は、利用停止又は利用不停止に係る意見を個人情報保護室長に通知するものとする。

2 前項の意見は、幕僚通知に別紙第5の内容を記載し、当該保有個人情報の写しその他必要な資料を添付するものとする。

(部隊等からの利用停止・利用不停止意見の上申)

第41条 部隊長等は利用停止又は利用不停止に係る意見を、指揮系統を通じて陸上幕僚長に上申するものとする。

2 前項の上申は、別紙第6によるものとし、当該保有個人情報の写し(利用停止部分が存在する場合は、当該利用停止部分に明認を施したもの)その他必要な資料を添付するものとする。

(利用停止部分の明認)

第42条 利用停止又は利用不停止の意見を通知又は上申をする場合は、添付する当該保有個人情報に明認を施すものとする。

(利用停止・利用不停止意見の上申)

第43条 訓令第44条に規定する意見上申に関する手続は、個人情報保護室長が行うものとする。

(利用停止の実施)

第44条 個人情報保護室長は、利用停止する旨の決定がなされ利用停止責任者から通知を受けた場合は、陸幕利用停止担当者に速やかに利用停止を実施するよう通知するものとする。

2 前項の通知を受けた陸幕利用停止担当者は、必要により部隊等利用停止担当者に利用停止を行わせるものとする。

(記録の作成・保管等)

第45条 個人情報保護室長は、訓令第49条に規定する記録を作成し適切に管理するとともに、当該記録の写しを防衛庁個人情報保護室長に提出するものとする。

第5章 雑則

(委任規定)

第46条 この達の実施に関する細部の事項は、方面総監等がそれぞれ定めることができる。

附 則

この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月26日陸上自衛隊達第122―204号)

この達は、平成18年3月27日から施行する。